突然の労働審判、どう対応すべきかお悩みではありませんか?

初動対応で結果が大きく変わります。
労働審判対応に豊富な実績を持つ、企業側専門の弁護士にお任せください。
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労働審判を申し立てられてお困りの
経営者の皆様へ

 労働審判手続は、経営者にとっても短期間で労使紛争を解決することができるメリットがある一方、従来であれば労使紛争が表面化しなかった事案についても労使紛争が表面化しやすくなっており、企業の負担が重くなっている面もあります。
 また、労働審判手続は訴訟手続とは比べものにならないくらい手続進行ペースが早く、企業側の答弁書準備の負担が重いなど、労働審判手続特有の問題に対する的確な対応も必要となります。
 弁護士法人四谷麹町法律事務所は、労働審判事件を数多く取り扱ってきました。代表弁護士藤田進太郎は、日本弁護士連合会の労働法制委員会の労働審判PTのメンバーだった実績もあり、日本全国の労働問題を多数取り扱っている弁護士とともに、より良い労働審判制度の構築のため活動してきました。
 会社経営者を悩ます労働審判の対応は、四谷麹町法律事務所にご相談下さい。 

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労働審判対応 3つのポイント

第1回期日までが勝負

 労働審判手続は、答弁書の提出期限までにどれだけ有効な証拠を集め、充実した答弁書を作成し、第1回期日に備えるかで、9割方勝負が決まります。
 答弁書の提出期限の変更は原則認められませんので、会社は、裁判所から労働審判申立書が届いたら、全力で答弁書を作成していく必要があります。また、労働審判を特定の弁護士に依頼したい場合は、すぐに弁護士に連絡し、第1回期日のスケジュールを確保してもらうことをお勧めします。
 労働審判は3回以内の期日で結論が出るとされていますが、実際の運用では、第1回期日で審理を終え調停に入ることが多く、第2回期日が開催される場合であっても、調停をまとめるだけに開かれるということも珍しくありません。
 第1回期日終了後に追加主張しようとしても、ほとんどの場合は認められませんので、労働審判申立書が届いたら、第1回期日に向けて、全力で準備していかなければなりません。 

答弁書を充実させる

 労働審判は第1回期日まででほぼ勝負が決まるため、充実した答弁書を提出することは極めて重要です。
 第1回期日で質問されそうなことは、できるだけ答弁書に書き込んでおきましょう。質問されそうなことを書きこんでおけば、期日当日の負担を減らすことができます。会社関係者は労働審判の期日に不慣れなことが多いため、期日では、緊張して事実を正確に伝えられないこともめずらしくありません。
 言いたいことが言えないまま終わってしまうことがないようにするためにも、事前に答弁書に言いたいことをしっかり盛り込んでおき、労働審判の期日に話さなければならないことをできるだけ減らしておくことが、最も効果的です。
 ただし、不必要にページ数の多い答弁書にならないよう注意しましょう。 

直接体験した人が出頭する

 労働審判期日では、労働審判委員会(裁判官1名、労働審判委員2名)から事実関係について質問されますので、問題となる事実関係について直接体験した人に出頭していただく必要があります。直接体験した人ではなく、報告を受けただけの人や、弁護士だけが出頭する場合、証言の証拠価値が下がり、事実認定の上で会社の不利益となってしまうことがあります。
 また、調停に応じるかどうかその場で判断できる立場の人も同行することが望ましいです。一旦会社に持ち帰らないと決められないというのでは、まとまる調停もまとまらず、長期間に渡り訴訟で戦う事態を余儀なくされる可能性が高くなります。調停に応じるかどうか判断できる人が出頭できないのであれば、せめて期日中は電話に出られるようにしていただき、調停に応じるかどうか電話で指示ができるようにしていただくことをお勧めします。 

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代表弁護士

代表弁護士 藤田 進太郎
 あなたは労働問題のトラブルの当事者になったことがありますか?労働問題のトラブルの当事者になったことがあるとすれば、それがいかに大きな苦痛となり得るかが実感を持って理解できることと思います。
 私は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
 会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所郎にご相談ください。


経歴・所属

  • 東京大学法学部卒業
  • 2003年弁護士登録
  • 日本弁護士連合会会員(労働法制委員会委員・事務局次長、最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員)
  • 第一東京弁護士会所属(労働法制委員会委員・研修部会副部会長)
  • 経営法曹会議会員(第112回経団連労働法フォーラム報告担当者)
  • 日本労働法学会会員
  • 東京麹町ロータリークラブ会員(2023-24年度幹事)
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会社側の労働審判対応に関する講演・著作

 労働審判を申し立てられた際、企業として冷静かつ的確に対応するためには、初動の判断と方針の見極めが極めて重要です。
 当事務所は、会社側の労働問題に特化した法律事務所として、多数の労働審判事件を解決へと導いてまいりました。
 また、企業・弁護士会・研究機関等において、会社側代理人としての労働審判対応や、労働審判制度に関する講演・執筆も多数行っており、実務と制度の双方に精通しています。
 以下に、これまでの実績の一部をご紹介いたします。

労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法
『労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法』/企業研究会主催
企業研究会主催の講演において、「労働審判を申し立てられた場合の具体的対処方法」をテーマに講師を務めました(会場:アイビーホール/東京都渋谷区渋谷4-4-25)。本講演では、「労働審判対応のポイントと問題となりやすい事例の徹底解説」と題し、企業側として押さえておくべき初動対応の流れ、書面準備や証拠整理の実務、訴訟リスクを見据えた対応戦略の考え方など、経営者が直面しやすい実務課題を取り上げ、具体的な対処法を解説しました。
基礎研修 初めての労働審判
『基礎研修 初めての労働審判』/第一東京弁護士会主催
第一東京弁護士会主催の研修において、弁護士向けに、「初めての労働審判」と題した基礎研修の講師を務めました(会場:弁護士会館3階/東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)。 労働審判制度の基本的な構造から、実際の申し立てや対応の流れ、典型的な事例への対応方法までを整理し、弁護士実務の現場で押さえておくべきポイントについて解説しました。
労働審判制度創設10周年記念シンポジウム
『労働審判制度創設10周年記念シンポジウム』/日本弁護士連合会主催
日本弁護士連合会主催の「労働審判制度創設10周年記念シンポジウム」において、基調報告として登壇しました(会場:弁護士会館2階 講堂クレオBC/東京都千代田区霞が関1-1-3)。 本シンポジウムでは、労働審判制度の運用状況と課題を検証する中で、日弁連が実施した労働審判アンケートの集計結果を基に、制度の実態と今後の課題について報告・解説を行いました。
労働審判制度施行からの10年と今後の展望について
『労働審判制度施行からの10年と今後の展望について』掲載(『自由と正義』/日本弁護士連合会)
代表弁護士藤田進太郎が所属する日弁連労働法制委員会では、労働審判制度の設計段階から、施行後の運用状況に至るまで継続的に調査・検討を行ってきました。本稿では、制度施行から10年という節目において、これまでの運用実態を振り返るとともに、今後の制度運用のあり方や、現場における具体的な課題・取り組みについて解説しました。
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FAQ

  • 労働審判とは何ですか?

     労働審判は、労働者と企業の間で生じた個別の労働関係紛争を迅速かつ適切に解決するための手続きです。​
     労働審判官(裁判官)1名と、労働関係の専門知識を持つ労働審判員2名(労働者側1名、使用者側1名)で構成される労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理を行い、調停を試みます。​
     調停が成立しない場合には、労働審判を行い、紛争の解決を図ります。
  • 労働審判手続の主な特徴は何ですか?

     労働審判手続の主な特徴は以下のとおりです。​
    1. 迅速な解決:​申立てから平均3か月程度で約80%の紛争が解決しています。​
    2. 専門的な審理:​労働関係の専門知識を持つ労働審判員が審理に関与し、合理的な解決を目指します。​
    3. 調停と審判:​調停が成立しない場合でも、労働審判が行われ、異議が出れば訴訟に移行します。
  • 労働審判手続の対象となる紛争は何ですか?

     労働審判手続の対象となるのは、「労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(個別労働関係民事紛争)です。​
     具体的には、解雇、未払い残業代、セクハラやパワハラに関する紛争などが該当します。​ただし、労働組合と使用者との間の集団的労使紛争は対象外です。
  • 労働審判申立書を受け取った後、どのように対応すべきですか?

     労働審判申立書を受領した場合、速やかに以下の対応を行うことが重要です。​

    1. 弁護士への相談・依頼
     労働審判手続は専門的な知識が必要なため、労働事件を主に取り扱っている弁護士に早急に相談・依頼することが推奨されます。​第1回労働審判期日まで約1か月程度しかないため、迅速な対応が求められます。​

    2. 答弁書の作成・提出
     第1回労働審判期日の1週間~10日前までに答弁書を作成し、提出する必要があります。​準備が遅れると不十分な対応となり、不利な結果を招く可能性があります。​

    3. 第1回労働審判期日への出
     ​事実関係を直接説明できる担当者が出席し、労働審判委員会からの質問に適切に答えることが求められます。
  • 労働審判の期日はどのように進行しますか?

     労働審判手続は、原則として3回以内の期日で進行します。​
     第1回労働審判期日では、争点および証拠の整理が行われ、証拠調べの後に調停が試みられます。
     ​第1回期日で調停が成立しない場合、第2回期日が開催され、引き続き調停や証拠調べが行われます。
     ​第3回期日までに解決しない場合、労働審判が下されるか、訴訟に移行することがあります。
  • 労働審判の対応を弁護士に依頼する必要性はありますか?

     労働審判手続では、労働問題に関する専門的な知識と経験が求められます。​適切な対応を行わないと、不利な結果を招く可能性が高いため、労働事件を主に取り扱っている弁護士に依頼することが強く推奨されます。​実際、労働審判を申し立てられた会社の約85~90%が代理人をつけて対応しています。
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 事務所会議室での相談の場合は、上記支払方法の他に、当日現金払いも可能です。
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 事務所案内 

【事務所名】
弁護士法人四谷麹町法律事務所

【住所】
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階)

【代表弁護士】
藤田 進太郎

【営業時間】
9:30~17:30

【定休日】
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)

アクセス

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