試用期間中の
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試用期間中の解雇でお悩みの
経営者の皆様へ

 試用期間は、本採用の可否を判断するための期間であり、従業員の適性や能力を評価する機会として重要な役割を果たします。しかし、試用期間だからといって自由に解雇できるわけではなく、法的な要件を満たさない解雇は、無効となってしまいます。特に、解雇理由が曖昧な場合や、事前の指導・評価が十分でない場合には、従業員から異議を申し立てられ、労働審判や訴訟に発展するケースも少なくありません。
 企業にとって、試用期間中の従業員をどのように評価し、適切な判断を下すかは非常に重要です。試用期間満了時に、引き続き雇用するか、解雇を判断するかは、経営上の大きな決断となります。しかし、その判断を誤ると、従業員とのトラブルに発展し、かえって企業の負担が大きくなることもあります。
 四谷麹町法律事務所は、会社側専門の法律事務所として、試用期間中の解雇に関する企業のご相談を数多く受け、対応してきた実績があります。
 試用期間中の解雇でお悩みの経営者の方は、四谷麹町法律事務所にご相談ください。日本全国各地の会社経営者のために、オンライン経営労働相談、事務所会議室での経営労働相談を実施しています。

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試用期間中の解雇 3つのポイント

解雇の理由を明確にする

 試用期間中だからといって、自由に解雇できるわけではありません。解雇には合理的な理由が求められ、それが客観的に説明できるものでなければなりません。特に、「期待した成果が得られなかった」、「企業の風土に合わない」といった主観的な判断だけでは、解雇の正当性が認められにくく、業務遂行能力の不足や勤務態度の問題など、明確な基準に基づいた判断が必要です。
 例えば、指示された業務を適切にこなせない、協調性に欠ける態度を繰り返す、職務命令に従わないといった、評価を基礎づける具体的な事実を記録し、それを解雇の根拠とすることが重要です。
 また、解雇を決定する前に、注意指導を行い、改善の機会を与えたことを示すことを求めらることがあります。

解雇の手続きを適切に進める

 試用期間中の解雇であっても、労働基準法に基づいた適切な手続きを踏まなければなりません。原則として30日前の解雇予告、または解雇予告手当の支払いが必要となります。
 また、解雇の理由を明確に伝え、従業員が納得できるような説明を行うことが、後のトラブル回避につながります。
 さらに、試用期間中の評価プロセスを整備し、客観的な基準をもとに判断することも重要です。定期的な面談を実施し、業務の適応度や勤務態度についての記録を残しておくことで、解雇の正当性を証明しやすくなります。評価の一貫性がないと、従業員から「不公平な扱いを受けた」と主張される可能性があり、企業の立場が不利になることもあります。
 適切な手続きを踏み、解雇のプロセスを慎重に進めることが、リスク回避の鍵となります。

専門家の助言を活用する

 試用期間中の解雇は、通常の解雇に比べて企業にとって柔軟な判断が可能と思われがちですが、実際には法的リスクが伴います。特に、解雇の理由や手続きに不備があると、不当解雇と判断されるリスクが高まり、地位確認請求や未払い賃金の請求を受ける可能性があります。
 試用期間中の解雇が無効とされれば、解雇後の給与支払い義務が発生し、最終的には従業員の職場復帰を求められることもあります。
 これらのリスクを回避するためには、解雇の有効性を事前に確認し、適切な手続きを踏むことが不可欠です。企業の独自判断で進めるのではなく、会社側の労働問題に精通した弁護士に相談することで、法的なリスクを最小限に抑え、企業の正当な判断を守ることができます。

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代表弁護士

代表弁護士 藤田 進太郎
 あなたは労働問題のトラブルの当事者になったことがありますか?労働問題のトラブルの当事者になったことがあるとすれば、それがいかに大きな苦痛となり得るかが実感を持って理解できることと思います。
 私は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
 試用期間中の解雇に関する問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にお任せください。


経歴・所属

  • 東京大学法学部卒業
  • 2003年弁護士登録
  • 日本弁護士連合会会員(労働法制委員会委員・事務局次長、最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員)
  • 第一東京弁護士会所属(労働法制委員会委員・研修部会副部会長)
  • 経営法曹会議会員(第112回経団連労働法フォーラム報告担当者)
  • 日本労働法学会会員
  • 東京麹町ロータリークラブ会員(2023-24年度幹事)
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弁護士法人四谷麹町法律事務所

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【代表弁護士】
藤田 進太郎

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