突然の残業代請求でお悩みの経営者様へ

対応を誤ると、不要な支出や長期の紛争につながるおそれがあります。
残業代トラブルは、会社側専門の経験豊富な弁護士にお任せください
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突然、残業代を請求されてお困りの
経営者の皆様へ

 突然の残業代請求に困惑されていませんか?
 毎月の給料日に支払っている給料のほかに未払残業代があると主張されて残業代請求を受ければ、会社経営者が困惑するのは当然のことです。なぜなら、会社経営者の認識としては、残業代についても毎月の給料を支払うことにより支払済みと考えていたのであり、追加の残業代請求は予想外の出来事だからです。
 残業代請求は、会社に対する貢献度が高く、会社経営者が多額のボーナスを支払いたくなるような在職中の社員からではなく、会社に迷惑をかけて辞めたような問題社員からなされることが多いことも、会社経営者の困惑に追い打ちをかけます。そのような問題社員に対し多額の残業代を支払う結果になった場合、会社のために頑張って働いている社員に不公平感が蔓延してしまいかねません。
 四谷麹町法律事務所は、日本全国各地の会社経営者からの相談を受け、残業代請求に関する内容証明郵便、労働審判、訴訟、団体交渉への対応を行ってきました。また、社員の貢献度に応じた適正な賃金制度の構築や労働時間管理の支援も行い、公平な職場環境の整備をサポートしています。
 残業代請求への対応、労働時間管理、賃金制度の構築は、四谷麹町法律事務所にご相談ください。


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残業代トラブル対応 3つのポイント

未払残業代の算定

 残業代を請求された場合に必ずしなければならないのは、未払残業代見込額の算定です。なぜなら、未払残業代見込額が分からなければ、残業代を支払う必要があるのか,残業代を支払う必要があるとして何円支払う義務があるのか、どれだけ強気の交渉をすることができるのかといった判断ができないからです。
 明らかに未払残業代がない事案では、時間や労力を惜しんで、安易に和解金を支払うべきではありません。なぜなら、何の根拠がなくても、残業代を請求しさえすればお金が取れる会社であることを認めることになり、モラルハザードが生じかねないからです。
 未払残業代が発生している場合には、いつ、いくら支払うのかについての検討が必要です。間近い時期に和解、調停が成立する見込みがあるのであれば、会社の言い分をしっかり主張立証した上で、和解、調停が成立してから、合意した金額を支払えば足りるでしょう。他方、当面は和解、停が成立する見込みがない場合は、会社が算定した未払残薬代額見込額を早期に支払うことにより、遅延金の発生や付加金の支払を予防することを検討することになります。

他の社員への波及防止

 残業代を請求された場合に一番怖いのは、大勢の社員から追加の残業代を請求されることです。残業代請求してきた社員は、他の社員に残業代請求するよう促すとともに、自分の成果を誇示することがとても多いのです。残業代なんて興味がないような態度を取っていた社員であっても、例えば300万円も残業代を会社から取った社員がいるのだと分かった途端、手のひらを返したように、自分も残業代を請求してみようかと考えるようになることは決して珍しいことではありません。5人の社員に合計1500万円の残業代を支払わなければならなくなったとしたら、会社にとって相当な痛手となることは間違いありませんし、零細企業であれば会社が潰れてしまうかもしれません。
 他の社員への波及を防止するためには、1人から残業代を請求されたら直ちに、賃金制度・労務管理の在り方を見直す必要があります。残業代を開求され、多額の和解金を支払っておきながら、既存の賃金制度・労務管理をほとんど改めないでいたところ、今度は4人,5人といった大勢の社員から残業代を請求されて窮地に追いやられるケースが本当に多いのです。

経験豊富な弁護士のサポート

 残業代を請求された場合に早期に経営者側労働問題専門弁護士に相談することは極めて重要です。
 残業代を請求されるような事では、前提となる事の認定や法的解釈が難しいものが多く、訴訟対応を含む残業代請求対応の経験が豊富な弁護士でないと、未払残業代見込額を算定するのが困難です。未払残業代見込額を算定することができないと、とりあえず会社に有利なことを主張してみて、相手の出方や裁判官の様子を見てから最終対応を決めるといった行き当たりばったりの対応になってしまい、強気に主張していいところか、早めに引いた方がいいところか、的確な判断をすることができません。その結果、判決で勝負することがギャンブルのようになってしまうため踏み込んだ勝負ができず、会社に不当に不利な内容で和解・停をまとめざるを得なくなりかねません。
 他の社員への波及防止は、その金額の大きさからして、会社経営に与える響の程度としては、個別の労働番判・労働訴訟・団体交渉よりもむしろ重要とさえ言えるものです。個別案件の対応以上に、経験豊富な弁護士に依頼する必要性が高いと言えるでしょう。

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代表弁護士

代表弁護士 藤田 進太郎
 あなたは労働問題のトラブルの当事者になったことがありますか?労働問題のトラブルの当事者になったことがあるとすれば、それがいかに大きな苦痛となり得るかが実感を持って理解できることと思います。
 私は、会社経営者の皆様を労働問題のストレスから解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、労働問題の予防解決に当たっています。
 会社経営者を悩ます労働問題は、弁護士法人四谷麹町法律事務所郎にご相談ください。


経歴・所属

  • 東京大学法学部卒業
  • 2003年弁護士登録
  • 日本弁護士連合会会員(労働法制委員会委員・事務局次長、最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員)
  • 第一東京弁護士会所属(労働法制委員会委員・研修部会副部会長)
  • 経営法曹会議会員(第112回経団連労働法フォーラム報告担当者)
  • 日本労働法学会会員
  • 東京麹町ロータリークラブ会員(2023-24年度幹事)

会社側の残業代対応に関する講演・著作

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 残業代をめぐるトラブルは、企業にとって金銭的負担だけでなく、他の従業員への影響や、企業イメージの低下といったリスクも伴います。
 適切に対応するためには、制度の正しい理解と、実態に即した運用が欠かせません。
 当事務所は、会社側の労働問題に特化した法律事務所として、未払残業代請求や、定額残業代制度をめぐるトラブルなど、数多くのご依頼を受け、解決へと導いてまいりました。
 また、企業・弁護士会・専門誌などにおいて、残業代トラブルや労働時間制度に関する講演・執筆活動も積極的に行っており、実務と制度の双方に精通しています。
 以下に、その一部をご紹介いたします。

使用者側からみた残業代請求について

東京弁護士会主催の弁護士向けの講演において、「使用者側からみた残業代請求について」をテーマに講師を務めました(会場:弁護士会館2階 講堂クレオBC/東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)。 本講演では、 使用者側弁護士が関与する残業代請求の典型的な場面、 未払残業代の計算および対応実務、 残業代不払いが生じやすい労働時間管理や賃金制度の是正ポイント など、企業側の立場に立った実務的な視点から解説を行いました。

裁判例・通達にみる「歩合給制」をめぐる法的問題点

『裁判例・通達にみる「歩合給制」をめぐる法的問題点』掲載(『ビジネスガイド』/日本法令) 営業社員やタクシー運転手などに導入されることの多い「歩合給制」について、実務上問題となりやすい法的論点を、裁判例や行政通達を踏まえて解説した寄稿記事です。 歩合給に関して筆者が実際に企業から多く相談を受けている、①歩合給の支払い請求、②最低賃金との関係、③保障給の設定、④残業代算定、⑤年次有給休暇の付与と賃金計算といった重要論点を取り上げています。 複雑な賃金制度設計における法的留意点を、実務的な観点から整理した内容となっています。

定額残業代対応マニュアル

『定額残業代対応マニュアル』解説DVD(日本法令) 定額残業代制度は、制度設計や運用を誤ると、従業員との間でトラブルや訴訟に発展するリスクをはらんでいます。本DVDでは、定額残業代制度の基本的な仕組みから、導入・運用時の実務上の注意点、さらには制度を見直す際の留意点までを、実務経験に基づき具体的に解説しています。また、企業現場でよく問題となる18の実務質問にも回答しており、定額残業代制度に関する対応を整理・確認するうえでの実用的な内容となっています。

事業場外みなし労働時間制の運用ポイントと定額残業代管理

『事業場外みなし労働時間制の運用ポイントと定額残業代管理』解説DVD(日本法令)
2014年の最高裁判決(阪急トラベルサポート事件)を契機に、事業場外みなし労働時間制の適用範囲が見直され、営業職をはじめとする職種においても残業代請求が増加することが予想されるようになりました。本DVDでは、制度の誤解が広がりやすい中小企業の実態をふまえ、事業場外みなし労働時間制の正しい理解と実務上の運用ポイントを整理するとともに、定額残業代制度を含む実務対応やトラブル防止策についても詳しく解説しています。

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   経営労働相談のご案内   

予約方法
経営労働相談の予約は、下記のフォームからお願いします。
 相談の形式は、オンラインまたは事務所会議室のどちらかをお選びいただけます。フォーム入力の際に、ご希望の方法をご選択ください。
 相談希望日を踏まえ、経営労働相談の日程調整をメールで行います。経営労働相談の日時が決まった時点で予約完了です。
 オンライン経営労働相談では、原則としてZoomを使用します。Teamsをご希望の場合は、メールで日程調整を行う際にお知らせください。
ご予約方法
初回相談料
 経営労働相談の初回相談料(1時間以内)は1万円(税別)です。
 オンライン相談の場合、相談料は、相談日の前日までに、銀行振込又はクレジットカードでお支払いください。銀行振込又はクレジットカードでの支払手続については、メールでご案内します。
 事務所会議室での相談の場合は、上記支払方法の他に、当日現金払いも可能です。
初回の経営労働相談料
経営労働相談日当日
【オンライン相談】
 オンライン経営労働相談の開始時刻になりましたら、事前にメールでお知らせしてあるZoom会議のURLをクリックして、オンライン経営労働相談開始です。
 経営労働相談に使用するZoomは、ホストでなくてもPDFなどのデータを画面共有できる設定にしてあります。裁判所や労働者から届いた書類を弁護士に示しながら相談する必要がある場合は、PDFなどのデータを画面共有してご相談ください。
 オンライン経営労働相談の録画録音は禁止しています。

【事務所会議室での相談】
 予約した日時に四谷麹町法律事務所にお越しください。
 当事務所の位置情報は、下記の事務所案内でご確認いただけます。
 経営労働相談の録音録画は禁止しています。
相談日当日
オンライン経営労働相談の注意点
 ZoomやTeamsは自己責任でご利用いただくことになります。Zoom等の利用が難しい場合は、電話での経営労働相談又は事務所会議室での経営労働相談をご利用ください。 
 オンライン経営労働相談の予約時間直前又は開始後の電話相談への切替えにもできるだけ対応しますが、対応にかかる時間の分、相談時間が短くなる可能性があること、相談料の返金や相談時間の変更はできないことなどについてご理解いただきますようお願いします。
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予約
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 事務所案内 


【事務所名】
弁護士法人四谷麹町法律事務所

【住所】
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6 PMO麹町2階(受付3階)

【代表弁護士】
藤田 進太郎

【営業時間】
9:30~17:30

【定休日】
土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)

アクセス

JR中央線・総武線「四ツ谷」駅JR麹町口 徒歩3分
東京メトロ南北線「四ツ谷」駅3番出口 徒歩5分
東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷」駅1番出口 徒歩5分
東京メトロ有楽町線「麹町」駅5番出口 徒歩5分
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅3a出口 徒歩11分
都営地下鉄新宿線「市ヶ谷」駅3番出口 徒歩12分

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。

FAQ

  • 残業代の支払い義務はどのように定められていますか?

     労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対して時間外割増賃金を支払う義務があります。​
     また、週1日の法定休日に労働させた場合は休日割増賃金、22時から翌5時までの深夜労働には深夜割増賃金の支払いが必要です。​
     これらは強行法規であり、労働者が不要と述べても支払い義務は免れません。

  • 固定残業代制度(みなし残業代)を導入する際の注意点は何ですか?

    固定残業代(みなし残業代)制度を適法に導入するためには、以下の3点が重要です。

    ■根拠規定
     ​労働契約書や就業規則に、固定残業代に関する明確な定めを設ける必要があります。​

    ■判別可能性
     ​基本給と固定残業代の内訳を明確にし、固定残業代が何時間分の残業代に相当するかを具体的に示すことが求められます。

    ■対価性
     固定残業代が実際の時間外労働の対価として支払われていることを示す必要があります。
  • 管理職にも残業代を支払う必要がありますか?

     労働基準法第41条第2号により、管理監督者には時間外および休日労働の割増賃金の支払い義務が免除されています。​
     しかし、管理監督者に該当するかどうかの判断は、具体的な業務内容や権限、待遇などを総合的に考慮する必要があり、判断が難しい場合があります。 ​

  • 労働時間の適切な把握方法は何ですか?

     労働時間の適切な把握には、以下の方法が推奨されています。
    現認:​使用者が直接、始業・終業時刻を確認し記録する。
    客観的記録:​タイムカードやICカードなどの客観的な記録を基に確認し記録する。​
  • 所定労働時間が7時間の会社で、1日8時間までの時間帯(1時間分)の法内残業について残業代を支払わないことは可能ですか?

     法定労働時間内の所定労働時間外の労働(法内残業)については、労働契約や就業規則で明確に定めることにより、残業代を支払わない扱いにすることも可能です。​
     ただし、労働契約の本質的部分である労働と賃金の対価関係を考慮し、明示的な合意がない場合は、通常の労働時間の賃金を支払うべきと考えられるのが一般的です。
  • 裁量労働制の適用対象となる業務を教えてください。

     専門業務型裁量労働制の対象業務には、新商品等の研究開発、情報処理システムの分析・設計、新聞・出版の記事作成のための取材・編集、デザインの考案、放送番組の制作プロデューサー・ディレクターなどがあります。​
     適用の可否は、各労働者の具体的な業務内容によって判断されます。 ​
  • 残業代請求を受けた場合の基本的な対応は何ですか?

     残業代請求を受けた場合、以下の対応が求められます。

    ■未払残業代の有無と金額の確認
     労働時間の記録や賃金台帳を精査し、未払残業代が存在するか、その金額を確認します。

    ■労働時間管理や賃金制度の見直し
     ​再発防止のため、労働時間の管理方法や賃金制度を点検し、必要に応じて是正します。​

    ■専門家への相談
     ​適切な対応を行うため、会社側の労働問題を中心業務としている弁護士に相談することが重要です。
  • 労働時間管理の是正方法を教えてください。

    ■事前許可制を導入する
     残業を行う際は事前に上司の許可を得るルールを設け、不要な残業を防ぎます。

    ■勤務時間の記録を徹底する
     タイムカード、ICカード、PCのログデータなどを活用し、客観的に労働時間を記録します。

    ■フレックスタイム制や時差出勤の活用
     労働時間の柔軟な運用を可能にすることで、長時間労働のリスクを低減できます。
  • 退勤後に社員が会社のメールを確認したり、電話対応をした場合は残業時間に該当しますか?

     労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間を指します。したがって、
    ・退勤後に業務メールを確認したり、電話対応を求められた場合
    ・社内の業務連絡ツール(例:チャット、グループウェア)を利用した業務対応
    などが、会社の指示によるものであれば、労働時間に該当し残業代の支払義務が生じる可能性があります。
     企業側は、勤務時間外の業務対応を原則禁止し、明確なルールを設けることが重要です。
  • タイムカードの打刻時間と実際の労働時間が異なる場合、どのように対応すべきですか?

     従業員がタイムカードを打刻後も業務を続けていた場合、会社側はその時間も労働時間として認める必要があります。 以下の対応策を取ることで、適正な労働時間管理を実施できます。

    ■終業後の業務禁止を徹底する
     退勤後に業務を続けることがないよう、終業時にPCを強制シャットダウンする。オフィスの消灯・施錠を行うなどの対策を講じる。

    ■PCログや入退館記録を活用する
     タイムカードの打刻とPCログの突合を行い、勤務実態を正しく把握する。

    ■自己申告制の見直し
     自己申告制で労働時間を管理している場合は、過少申告のリスクがあるため、他の記録手段を併用する。
  • 残業代請求のリスクを軽減するために、企業が取るべき対策を教えてください。

     企業が残業代請求リスクを回避するためには、以下の対策が重要です。
    ■労働時間の適正管理
     タイムカードやICカード、PCログを活用し、労働時間を客観的に記録する。
    ■36協定の遵守
     時間外労働・休日労働を行う場合、36協定を締結し、法定上限を超えないようにする。
    ■就業規則の整備
     残業の事前許可制、固定残業代制度の適正運用、休日労働のルールを明確にする。
    ■定期的な社内監査
     労働時間管理の実態を把握し、問題があれば迅速に対応する。
    ■労働契約書の明確化
     残業代の算定方法や支払い条件を明示し、労使間の認識のズレを防ぐ。
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