突然の残業代請求に困惑されていませんか?
毎月の給料日に支払っている給料のほかに未払残業代があると主張されて残業代請求を受ければ、会社経営者が困惑するのは当然のことです。なぜなら、会社経営者の認識としては、残業代についても毎月の給料を支払うことにより支払済みと考えていたのであり、追加の残業代請求は予想外の出来事だからです。
残業代請求は、会社に対する貢献度が高く、会社経営者が多額のボーナスを支払いたくなるような在職中の社員からではなく、会社に迷惑をかけて辞めたような問題社員からなされることが多いことも、会社経営者の困惑に追い打ちをかけます。そのような問題社員に対し多額の残業代を支払う結果になった場合、会社のために頑張って働いている社員に不公平感が蔓延してしまいかねません。
四谷麹町法律事務所は、日本全国各地の会社経営者からの相談を受け、残業代請求に関する内容証明郵便、労働審判、訴訟、団体交渉への対応を行ってきました。また、社員の貢献度に応じた適正な賃金制度の構築や労働時間管理の支援も行い、公平な職場環境の整備をサポートしています。
残業代請求への対応、労働時間管理、賃金制度の構築は、四谷麹町法律事務所にご相談ください。
残業代を請求された場合に必ずしなければならないのは、未払残業代見込額の算定です。なぜなら、未払残業代見込額が分からなければ、残業代を支払う必要があるのか,残業代を支払う必要があるとして何円支払う義務があるのか、どれだけ強気の交渉をすることができるのかといった判断ができないからです。
明らかに未払残業代がない事案では、時間や労力を惜しんで、安易に和解金を支払うべきではありません。なぜなら、何の根拠がなくても、残業代を請求しさえすればお金が取れる会社であることを認めることになり、モラルハザードが生じかねないからです。
未払残業代が発生している場合には、いつ、いくら支払うのかについての検討が必要です。間近い時期に和解、調停が成立する見込みがあるのであれば、会社の言い分をしっかり主張立証した上で、和解、調停が成立してから、合意した金額を支払えば足りるでしょう。他方、当面は和解、停が成立する見込みがない場合は、会社が算定した未払残薬代額見込額を早期に支払うことにより、遅延金の発生や付加金の支払を予防することを検討することになります。
残業代を請求された場合に一番怖いのは、大勢の社員から追加の残業代を請求されることです。残業代請求してきた社員は、他の社員に残業代請求するよう促すとともに、自分の成果を誇示することがとても多いのです。残業代なんて興味がないような態度を取っていた社員であっても、例えば300万円も残業代を会社から取った社員がいるのだと分かった途端、手のひらを返したように、自分も残業代を請求してみようかと考えるようになることは決して珍しいことではありません。5人の社員に合計1500万円の残業代を支払わなければならなくなったとしたら、会社にとって相当な痛手となることは間違いありませんし、零細企業であれば会社が潰れてしまうかもしれません。
他の社員への波及を防止するためには、1人から残業代を請求されたら直ちに、賃金制度・労務管理の在り方を見直す必要があります。残業代を開求され、多額の和解金を支払っておきながら、既存の賃金制度・労務管理をほとんど改めないでいたところ、今度は4人,5人といった大勢の社員から残業代を請求されて窮地に追いやられるケースが本当に多いのです。
残業代を請求された場合に早期に経営者側労働問題専門弁護士に相談することは極めて重要です。
残業代を請求されるような事では、前提となる事の認定や法的解釈が難しいものが多く、訴訟対応を含む残業代請求対応の経験が豊富な弁護士でないと、未払残業代見込額を算定するのが困難です。未払残業代見込額を算定することができないと、とりあえず会社に有利なことを主張してみて、相手の出方や裁判官の様子を見てから最終対応を決めるといった行き当たりばったりの対応になってしまい、強気に主張していいところか、早めに引いた方がいいところか、的確な判断をすることができません。その結果、判決で勝負することがギャンブルのようになってしまうため踏み込んだ勝負ができず、会社に不当に不利な内容で和解・停をまとめざるを得なくなりかねません。
他の社員への波及防止は、その金額の大きさからして、会社経営に与える響の程度としては、個別の労働番判・労働訴訟・団体交渉よりもむしろ重要とさえ言えるものです。個別案件の対応以上に、経験豊富な弁護士に依頼する必要性が高いと言えるでしょう。
東京弁護士会主催の弁護士向けの講演において、「使用者側からみた残業代請求について」をテーマに講師を務めました(会場:弁護士会館2階 講堂クレオBC/東京都千代田区霞が関1丁目1番3号)。 本講演では、 使用者側弁護士が関与する残業代請求の典型的な場面、 未払残業代の計算および対応実務、 残業代不払いが生じやすい労働時間管理や賃金制度の是正ポイント など、企業側の立場に立った実務的な視点から解説を行いました。
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働に対して時間外割増賃金を支払う義務があります。
また、週1日の法定休日に労働させた場合は休日割増賃金、22時から翌5時までの深夜労働には深夜割増賃金の支払いが必要です。
これらは強行法規であり、労働者が不要と述べても支払い義務は免れません。
労働基準法第41条第2号により、管理監督者には時間外および休日労働の割増賃金の支払い義務が免除されています。
しかし、管理監督者に該当するかどうかの判断は、具体的な業務内容や権限、待遇などを総合的に考慮する必要があり、判断が難しい場合があります。